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引っ越しをしたら住宅ローン減税はどうなるの?

転勤の辞令が出たときに、家を新築したり、マンションを購入して住宅ローン減税を受けている場合がありますよね。

 

その時、住宅ローン減税はどうなるんだろうか?って疑問が出てくると思います。

 

じつは転勤で家族全員が引っ越した場合は、住宅ローン減税は受けられなくなります。

 

住宅ローンの特別控除を受けている期間中に住所を移動させてしまうと、特別控除措置が受けられなくなるのです。

 

住宅ローンの特別控除の大前提として、購入した家に住んでいることが条件ですから、引っ越せば受けられなくなりますが、平成15年4月以降は、転勤して戻ってきて再度自宅に住み始めたら、住宅ローンの特別控除が受けられるようになりました。

 

じゃあ、単身赴任の場合は?というと、旦那さんだけ転勤中もその家にご家族などが住む場合は継続できますから心配いりません。

 

扶養家族等の関係も「生計を一にする」が条件ですから、必ずしも同じ住所に住んでいる必要はないのですが、旦那さんの住民票をうつした場合はちょっと手続きが必要になります。

 

残った家族で奥さんが世帯主になり、もし奥さんがパート勤務や会社員で収入があると、住民税を支払うことになります。

 

奥さんが専業主婦の場合は納税する必要はなくても、旦那さんが帰るまで、毎年、旦那さんから「源泉徴収票」のコピーを送ってもらい住んでいる市町村に住民税の申告をする義務が発生します。

 

旦那さんの住民票は異動してもしなくてもローン控除の額は変わりませんし、適用期間が短縮されることもありませんが・・・

 

また、親と同居して二世帯で生活している場合、ご主人夫婦全員で転勤するものの、親は引き続きマイホームに残るケースでは、親子が扶養の関係、経済的に子供が親の生活をみているならば、単身赴任の場合と同様に住宅ローン控除が継続しますから大丈夫です。

海外への転勤の場合はどうなるの?

転勤といっても海外の場合は国内とは条件が違ってきます。

 

海外への転勤の場合、単身赴任だと単身赴任中は「非居住者」となりますので、控除を受けることは出来ませんが、海外から戻り「居住者」となれば帰国年以降、住宅ローン控除を受けられるようになります(再度、確定申告が必要になります)。

 

 

ただし、この場合はすでに入居しているのが条件です。

 

一度も入居することなく海外転勤してしまった場合には、国内に家族が残っていても・いなくても住宅ローン控除は一切、受けられないようです。

 

家族全員で引っ越した場合はもちろん、住宅ローン減税は受けられません。

 

家族引越しの場合は、帰国後に戻ってきて、再び居住者となっても原則、住宅ローン控除は復活しないようです。

 

 

 

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